資金調達のヒント③ -親族からの援助-
家を建てたい!そんな時、初めに考えたいのが資金計画ですよね。
新居での暮らしも左右する資金計画は、無理のないようしっかり検討することが大事です。
今回は前回お伝えした両親から援助を受ける場合についてもう少し詳しくお伝えしていこうと思います。
住宅資金のための贈与は一定額まで非課税になる
前回、マイホームを購入・新築する際に、親や祖父母からその資金を援助してもらったら、一定額までは贈与税がかからない特例があることをお伝えしました。制度自体は普及していますが、利用に際しては注意点もあります。
贈与税にはいくつかの特例がありますが、その中でも最も多くの人に利用されているのが、「住宅取得等資金の贈与の特例」です。
通常は相手が誰であれ、一定額以上のお金や財産を贈与されたら、受け取った人に贈与税がかかります。しかし、自分が住むための住宅の購入・新築、増改築のために、親や祖父母からもらったお金については一定額まで贈与税はかからないという有利な制度です。
ただし、この特例を適用できるのは直系の親や祖父母から住宅資金を受け取る場合です。夫婦でそれぞれ親から資金を受け取る場合は、取得する住宅の所有権も夫婦の共有名義にして、自己資金や住宅ローンを含めた各自の負担割合を出し、その持分で所有権の登記をすることが重要です。
利用するには贈与を受けた翌年に申告が必須
非課税額を適用できる期限については、購入・新築または増改築する住宅に関する契約の締結日であり、贈与を受ける日ではありません。
2021年中に贈与を受けたら、その資金を用いて同年12月末までに取得する住宅の契約をすることが最大のポイントで、さらに翌年3月15日までに取得した住宅に入居する、または入居する見込みであることが必要です。
その他のおもな条件
新築・購入する住宅は登記簿上の床面積が50~240㎡(条件により40㎡~も可)で、店舗などの併用住宅の場合は床面積の2分の1以上を居住用とすること
中古住宅を購入する場合は築20年(耐火建築物は25年)以内であるか、一定の耐震基準を満たすことを証明できる場合
増改築資金の場合、床面積などの条件は同じで、工事費用が100万円以上であること
贈与を受ける人は、贈与された年の1月1日現在に20歳以上で、その年の合計所得が2000万円以下(床面積40~50㎡未満の場合は1000万円以下)であること
贈与してもらう相手は直系の親か祖父母であることなど
資金計画から親身になってくれる工務店に相談するのも良いと思います。
今回は住宅資金のための贈与について番外編として前回の記事を補足してお伝えしました。
あなたが描く夢のマイホーム計画を実現しましょう!